株式会社ハタチエイゴ※(以下「ハタチエイゴ社」といいます。)の元代表取締役である柴田浩幸(以下「柴田」といいます。)が、ハタチエイゴ社の現代表取締役である澤木陽太郎氏(以下「澤木氏」といいます。)を被告として損害賠償の支払を求めた訴訟(横浜地方裁判所令和3年(ワ)第603号損害賠償請求事件、以下「本訴訟」といいます。)について、一部で澤木氏が全面勝訴したとの記事が出ていますが、事実と異なるため、反論します。
※ハタチエイゴ社はフィリピン留学の語学学校サウスピークの留学代理店です。サウスピークは他社の留学エージェントを使用せず、ハタチエイゴ社のみから経由して留学生を受け入れていました。
※ハタチエイゴ社の株式を8割以上所有しているのは丸山要平氏です。
1. 訴訟のきっかけが柴田の明らかに関与していない辞任届による、柴田自身知らない間に柴田の辞任登記がなされるという事件にあったこと
本訴訟は、柴田の意思と無関係に、平成30年12月1日付でハタチエイゴ社の取締役を辞任する旨の虚偽内容の登記がされており、その際に柴田が作成していない虚偽内容の辞任届等が提出されていたため、辞任届が偽造されて意思に反する登記がされたことを理由に、ハタチエイゴ社代表である澤木氏に損害賠償を求めた事件です。
柴田はハタチエイゴを辞任していないと争い、澤木氏は柴田は自らの意思で取締役を辞任したと争いました。
その点が本件最大の争点ですが、結果的に澤木の主張内容は事実に反すると結論付けられました。
2. 訴訟の第一目的が、「辞任届が虚偽内容であることを明らかにする」点にあったところ、柴田の主張が裁判所によって認められたこと
以上のとおり本訴訟では、柴田氏の意思に反して取締役の辞任の登記がされたか、すなわち辞任届が偽造されていたかということが、1つの争点となっていました。
これに対して、澤木氏は「柴田が自ら取締役を辞任した」と主張し続けてきました。この本件における主要な争点について、澤木氏の主張が事実でなく、柴田が主張してきたとおり、ことは裁判所が認定しています。
この点に関して、裁判所は以下のように述べて、辞任届が偽造であったと判断しています。なお、判決文中の原告が柴田、被告が澤木氏を指します。
判決文は「本件記録に現れた全証拠によっても、平成30年9月時点において、原告(柴田)が取締役を辞任する意思を有していたとは認められない。」としています。これは柴田の辞任手続きが柴田の意思によらない、事実に反して作成された無効な書類であり、澤木の主張である「柴田の辞任の意思は確認した。柴田の自発的な辞任が有効である」という内容を一蹴しています。
3.柴田は取締役を辞任登記時点で辞任していなかったことを裁判所が認め、その上で辞任登記がなされた時点でも、辞任は有効ではなく、柴田は依然取締役の地位に留まるのであるから、辞任登記による損害はないと裁判所が認定したこと
判決文はその上で「本件辞任届によっては、原告による取締役辞任の意思表示はされていない。そうすると、原告(柴田)は、少なくとも本件辞任届等が作成され、本件辞任登記がされた時点では、なおハタチエイゴの取締役の地位にあったものと認められ、原告(柴田)はハタチエイゴに対する取締役としての報酬請求権を有し、原告(柴田)に取締役報酬相当額の損害が生じたものとは認められない。」として柴田の賠償請求を認めませんでした。
つまり、主要な争点である、「辞任の有効性」について裁判所はこれを有効と認めず、柴田の主張を採用したため、結果的に柴田は取締役を辞任登記時点ではやめていないことになる。なので、未だ取締役の地位にあり、ハタチエイゴ社に対する報酬請求も認められているのだから、辞任登記時点での損害はないことになる、というのが裁判所の理屈です。
4.被告側による「全面勝訴」のアピールについて
以上のように、賠償請求という点においては原告の主張は退けられました。
しかし、澤木氏の主張はその主要部分において事実ではないとされています。
「柴田は自ら辞任したので、辞任の手続きに問題はない」とする澤木氏の言い分は全く事実に反していたことが証拠から明らかになったのです。
つらつらと事実に反することを述べ、結果的に裁判所にそれを事実ではないと否定された被告側には、事実をしっかりと受け止め、誠実にふるまって頂きたいと考えています。
5. 本件に関わる別件訴訟が係属中であること
一連の虚偽辞任届を巡る情勢は収束しておらず、現在、別件訴訟が係属中です。柴田としては、事実をありのままに申し上げ、しっかりと裁判で主張を行っていく次第です。
今後とも応援のほどを宜しくお願いいたします。
(2024年1月17日)柴田がハタチエイゴ社に勝訴しました。
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